過払い金が減らない! 利息返還に追われる消費者金融
2月13日、消費者金融業界を驚愕させる出来事が起きた。業界大手の一角、武富士が2009年3月期に巨額の「確約融資枠契約解消損」、つまり借り手に返還する過払い金の引当金を積み増すと発表したのだ。その額は2143億円にも上る。「改正貸金業法の完全施行を見据え、前倒しで対応した」と武富士は説明するが、周囲からは「先月の最高裁判決の影響では」といった声も聞こえてくる。
業界に波紋を広げている最高裁判決が出たのは1月22日。リボルビング契約の過払い利息の返還請求をめぐって、取引終了時から10年間は過払い金全額について時効が成立しないと最高裁は判断を下した。消費者から過去分の返還請求が増えれば、消費者金融業者にとって大きな負担となるのは言うまでもない。
過払い期間が拡大も
業界にとっての懸念はさらに続く。3月初旬には利息返還問題をめぐり、またもや最高裁の判断が下される見通しだ。今度は完済した複数のリボ契約に関し、完済した以前の契約分についても、過払い金をまとめて請求できるかに注目が集まっている。
従来、貸手側は個別取引ととらえることで、直近と過去の取引は一連性がないと考えてきた。しかし最高裁が「一連性取引」を認める判断を下せば、取引の継続期間がさらに過去へと延びることになる。過払い利息額がそれだけ増える分、貸手側には不利な条件となる。
このため、貸手と借り手の和解交渉にも影響が出る可能性がある。貸手側の考え方が否定されることで、和解の際に請求額を減額するという従来の決着が困難になってくるのだ。
大手消費者金融会社によると、和解の減額率は15~20%減が平均値という。これが満額和解となれば、減額分が消えるだけ、利息返還額は増えることになる。貸手側にとって「負の遺産」の重みがさらに増すことになる。
ただでさえ貸金業法が完全施行すれば、借り手の年収を基準にした総量規制が導入され、上限抵触で超過分の返済を迫られる可能性がある。また、与信厳格化で与信枠を削ると、新たな借り入れが不可能となる借り手が多数発生することは避けられないだろう。この層の中から返還請求の動きが高まることも業界で想定されている。
どう考えても今後、利息返還という荷物が重くなることは避けられそうにない。結局、負担に耐えかねて、貸手側も与信能力を減退せざるをえなくなる。そうなれば借り手の利用額も急速に狭まることになる。個人向け無担保ローン市場は、暗いトンネルを走り続けるしかなさそうだ。
(浪川 攻 =週刊東洋経済)
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