親の死亡保険を得た子が受けた「酷い仕打ち」 「管理できない」受取人への保険金を守るには

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伯父は姿を消してから、驚愕の行動をします。シングルマザーの母親、すなわち自分の妹が男児のために残した6000万円のお金――死亡保険金を男児の名義の口座から着服・横領したのです。伯父は、そのお金を元手に全国各地を転々としながら、競艇などのギャンブルに注ぎ込んだり、遊興費に散財したりしていました(その後、伯父は横領容疑で書類送検)。

このシングルマザーは、男児を育てながら「生命保険」が大切だと認識していたのだと思います。自分の亡き後は、保険金がわが子を助けてくれる、と。しかし問題は、生命保険で十分なお金を残しても、どのような「使われ方」をするか、わからないということです。さっきも言ったように、わが子が小さい場合など、自分でお金を管理することはできません。

故人の遺志に沿って、生命保険に「信託」をつける

もし、単なる生命保険ではなく、そこに「信託」をつけて「生命保険信託」にしていたら、亡くなったシングルマザーは母親としての思いを息子へ「確実に」届けられたはずです。生命保険信託は「万一のことがあったときに、自分の代わりに信頼できる人が、自分の大切なお金を、大切な人に届ける」仕組みだからです。これだったら、息子のために残した6000万円をギャンブラーの実兄に使い込まれることはなかったでしょう。

実は、生命保険信託は決して難しい仕組みではありません。わかりやすく説明しましょう。主な関係者は3者ですね。

① 委託者(財産の持ち主)
② 受託者(財産を預かる人)
③ 受益者(財産を受け取る人)

さっきのケースで言えば、①委託者=シングルマザーの母親、②受託者=信託会社・信託銀行など、③受益者=シングルマザーの息子(男児)ということになります。仮にあなたが「委託者」として生命保険信託に加入する場合、どういう流れになるか、具体的に見ていきます。

まず、【1】生命保険会社とあなたとの間で生命保険契約を結びます。【2】次に、受託者になる信託銀行などと信託契約も結びます。【3】その後、委託者のあなたが死亡すると、信託銀行などは生命保険会社に死亡保険金を請求し、生命保険会社は信託銀行などに保険金を支払います。【4】そして、信託銀行などは受益者のあなたの親族などにお金を届けていきます。

委託者は生命保険の契約者として、保険金(財産)を渡したい相手(受益者)を決めておくことができますし、その保険金をどのような方法(金額・期間等)で信託銀行(受託者)から相手に届けるのか、ということも決めておくことができます。

生命保険のみの仕組みでは、信託銀行などの受託者は介在しません。真ん中に「ワンクッション」が入ることで、自分が死んだ後には、あらかじめ決めた人に、決めた方法でお金を届けることができるのです。未成年者や知的障害者・認知症の方など、お金の管理が難しい人に代わって「ワンクッション」の受託者がそれを管理し、毎月一定額ずつ届けていくこともできます。

生命保険ならまだしも、「信託をつけると費用が余計にかかる」と敬遠される人もいると思います。生命保険信託では、確かに一般的に、信託契約を結ぶときに支払う費用のほか、信託期間中の管理費用などもかかります。ですが、自分の思いを残された親族などにしっかり届けられることが、生命保険信託の特徴です。自分が亡くなれば親族に世話を焼くことはできませんが、生命保険信託を利用すれば、ある程度天国で安心できるでしょう。そのメリットは大きいと思います。

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