「定年後も働くと年金は減額される」は本当か 60歳以降「損する働き方」「得する働き方」
調整の基準額は60歳前半と60歳後半では異なり、2018(平成30)年度の、60歳前半の基準額は28万円、60歳後半では46万円です。この額は年金生活をしている人の生活水準や経済状況などを踏まえて毎年改定されています。
さて、読者の中には、「年金って65歳受給開始なのだから、60歳代前半の年金調整ってありえないのでは?」と疑問に思われた方もいらっしゃるでしょう。おっしゃるとおり、そもそも、年金の受給開始年齢は65歳ですから、もらっていないものは減額されようがありません。
自分のケースを「ねんきん定期便」で確認してみよう
しかし、実は、男性は1961(昭和36)年4月1日、女性は1966(昭和41)年4月1日よりも前に生まれている人(公務員女性は男性と同じスケジュール)は、65歳よりも前に厚生年金を受給できるのです。これを「特別支給」の老齢厚生年金と呼んでいます。金額は65歳以降の老齢厚生年金額と同額です。かつて会社員の年金が60歳から開始だったことの名残です。
厚生年金に加入していたことがあって、上記の生年月日に該当する人は、ぜひご自身の「ねんきん定期便」を確認してみましょう。受給対象となる方には、何歳からいくらの特別支給があるのか、具体的な数字が記載されています。
たとえば、1960(昭和35)年生まれの現在58歳のAさんのケースで見てみましょう。Aさんの「ねんきん定期便」には、64歳から特別支給の老齢厚生年金120万円と記載されています。65歳からは老齢基礎年金が75万円、老齢厚生年金120万円、合計195万円が年金見込み額です。現在の平均標準報酬額(ざっくりと言うと年収を12カ月で割ったもの)が60歳まで変わらなければ、64歳から年金を受給できるという意味です。
では、このAさんが60歳の定年後も働くと、在職老齢年金によって、年金はどの程度損をするのでしょうか?
実際、Aさんが在職老齢年金の影響を受けるのは、64歳になって特別支給の老齢厚生年金を受給する際です。このとき(2018年度の基準値ですが)、賃金と老齢厚生年金を合算して28万円を超えた分が調整の対象となります。
Aさんの老齢厚生年金は月10万円ですから、賃金が18万円以上だと基準の28万円を超えますから「損」です。仮に、定年後のAさんの賃金(対象となる月の標準報酬月額と、対象となる月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割って合算した金額)を25万円としましょう。特別支給の老齢厚生年金10万円と賃金25万円を足すと基準の28万円を7万円オーバーすることがわかります。調整される金額はこの7万円の半分、つまり3.5万円です。したがって、本来受け取るはずの10万円のうち6.5万円が実際に受け取れる年金額となります。3.5万円「損」するのです。
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