聞き慣れない「礼拝所不敬罪」はどんな犯罪か 寺で大暴れや器物損壊、墓石を転落させる…

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寺で大暴れした男性が逮捕された(写真:: nu/PIXTA)

茨城県茨城町の寺で大暴れした檀家の男性が6月6日、逮捕された。朝日新聞によると、男性は5月、読経の際に使う直径60センチの仏具(「けいす」と呼ばれる鉢状のもので、叩いて音を出す)を叩いてへこませた後、男性僧侶の胸ぐらをつかんで投げ飛ばしたという。檀家の男性は礼拝所不敬と器物損壊、傷害の疑いで逮捕された。

当記事は弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の提供記事です

聞きなれない「礼拝所不敬罪」だが、近年では著名な写真家が都内の墓地でヌード撮影を行い、罰金30万円の略式命令を受けている。一体、どのような犯罪なのだろうか。刑事事件に詳しい伊藤諭弁護士に聞いた。

「礼拝所不敬罪」とは?

そもそも、「礼拝所不敬罪」とは?

「礼拝所不敬罪とは、『神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為』をすることです。6月以下の懲役もしくは禁錮、または10万円以下の罰金とされています(刑法188条1項)。神祠(しんし)とは、神道により神を祭った場所をいいます」

今回は仏教寺院で行われたため、「仏堂」に対する犯罪容疑となるが、「公然と不敬な行為」とはどのような行動にあたる?

「『公然と不敬な行為』とは、不特定または多数の者が認識することができる状態で、神聖や尊厳を害する行為のことをいいます。この罪は、『言語』や『動作』などでも成立します。『言語』というのは、たとえば侮辱的な言葉を浴びせるといったことです。

例えば、お墓に対して放尿するような格好をした行為や、墓石を転落させる行為などで、同罪の適用を認めています。また、墓地で十字架の墓標を引き抜いて持ち、Facebookに写真を投稿した事例もありました」

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