聞き慣れない「礼拝所不敬罪」はどんな犯罪か 寺で大暴れや器物損壊、墓石を転落させる…
これまでに、礼拝所不敬罪は意外な事件でも適用されている。
ひめゆりの塔で火炎瓶、写真家が墓地でヌード撮影…
・1975年7月、沖縄県糸満市の「ひめゆりの塔」で天皇皇后両陛下(当時は皇太子ご夫妻)が供花したところ、男2人が火炎瓶や爆竹を投げつけた事件で、礼拝所不敬罪などで実刑判決を受けた。
・2010年5月、著名な写真家が東京都港区の都立青山霊園内で、女性モデルのヌード写真を撮影したとして、礼拝所不敬罪などで略式起訴された。
・2011年8月、東京都千代田区の靖国神社に対する抗議行動で、祭祀業務を妨害したとして、台湾の立法委員(国会議員)を礼拝所不敬罪の容疑などで書類送検している。
・2012年7月、世界遺産で国名勝である和歌山県那智勝浦町の「那智の滝」で、御神体の滝でロッククライミングをしたとして、若手登山家3人が礼拝所不敬罪の容疑などで書類送検された。
1976年生。2002年、弁護士登録。神奈川県弁護士会所属(川崎支部)。中小企業に関する法律相談、交通事故、倒産事件、離婚・相続等の家事事件、高齢者の財産管理(成年後見など)、刑事事件などを手がける。趣味はマラソン。
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