知らないとヤバイ!年金の「基本中の基本」 若い人ほど「年金の重要性」をわかっていない

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たとえば、万が一、交通事故で大きな障害を負ったとしましょう。仮に障害1級の認定を受けると、老齢基礎年金満額の1.25倍の障害年金が国から保障されます。計算しやすいように老齢基礎年金満額を仮に80万円とするとその1.25倍ですから、年約100万円が障害基礎年金の金額となります。

夫が、幼い子供2人を残して亡くなったら?

遺族年金も然りです。国民年金を財源とした遺族基礎年金は、遺された子供に対して支給されます。国の保障の対象となる子供とは、18歳の年度末までを言います(障害を持っている子供の場合は、20歳までが対象)。

金額は子供の人数によって異なります。たとえば、夫が亡くなったときに5歳、3歳の2人の子供を遺された妻には、年間約120万円の遺族年金が支給されます(正確には遺族基礎年金77万9300円+第1子、第2子の加算が各22万4300円と計算する)。

この金額は、上の子供が18歳の年度末を過ぎると、対象となる子供は1人となるので、年金は約100万円となります。それでもこのケースであれば、末子(2番目の子供)が高校を卒業するまでの間に、合計1760万円もの保障が得られることになります。

先ほど老齢年金の受給要件は10年とお伝えしましたが、障害年金と遺族年金は発生時点(障害年金なら初診日、遺族年金なら死亡日)までの、保険料納付要件が問われます。まず、「本来保険料を納めなければならなかった加入期間」において、3分の2以上保険料を納めていることです。仮に30歳の人なら、20歳から120カ月の年金加入期間がありますから、そのうちの3分の2、すなわち80カ月以上の保険料納付済期間が必要です。この期間には、前述した免除期間も含まれます。

もしこの受給要件を満たさなければ、障害年金も遺族年金も1円も受け取れません。3分の2というのは結構な期間です。転職が多かったり、仕事がうまくいかない期間があったりすると、少しずつ未納の期間が重なってしまい、万が一のときに年金を受けられない人も多いのです。

そういう人たちの救済措置として、「発生日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」という特例があります。もし、うっかり保険料の未納をしてしまったという人は、過去2年分であれば遡って保険料を納めることができます。また2018年9月までと期間は限られていますが、現在は「後納」といって、5年分の保険料を払い込むこともできます。

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