仮想通貨大国ニッポンのあまりにお寒い現状 監視が強化されてもはびこる無登録業者
仮想通貨「NEM」の大量流出問題に揺れる仮想通貨取引所大手・コインチェック。同社は2月13日、金融庁に行政命令で求められた業務改善計画を提出した。しかし具体的な改善内容は明らかにされないままで、問題解決の道筋は依然見えない。
それと同じ日。金融庁はある業者に改正資金決済法に基づく警告書を出した。相手は、無登録で仮想通貨交換業を運営していた「ブロックチェーンラボラトリー」(本社マカオ)。仮想通貨交換業の登録を取らずに、日本国内で仮想通貨の売買の媒介を行っていたことが警告の理由だ。
ブロックチェーンラボとは一体どんな業者なのか。記者は昨年10月以降、都内で開かれた同社主催のセミナーに複数回参加した。セミナーでは、ベンチャー企業などが資金調達のために行うICO(イニシャル・コイン・オファリング)で発行される「トークン」が紹介されていた。
「ニュージーランド近くの島国で法的整備」
トークンとは、資金を調達したベンチャー企業がこれから開発するサービスにおいて何らかの形で使用できるようにした「サービスの引換券」だ。トークンに金銭的価値があると見なされると、仮想通貨取引所に上場されて売買も可能になる。
そこで、「取引所に上場された後は値段が上がるので今のうちに買っておきましょう」と勧めるわけだ。未公開株の投資勧誘に近い。
ブロックチェーンラボが勧めていたものの一つが、財布に余っている小銭をATM(現金自動出入機)に入れることでビットコインに両替できるという「CtC」と呼ばれるトークンだった。セミナーでは、CtCはニュージーランド北東にある島国のニウエで法的整備を行っているとアピールしていた。今回の金融庁の警告につながったのが、このトークンだ。
これまでICOで発行されるトークンは、取引所に上場されて不特定多数の間で売買される前であれば、資金決済法の規制対象となる「仮想通貨」には当たらないと考えられていた。だが昨年12月以降、仮想通貨の範囲を金融庁が広めに解釈するようになった。