親が借金を残して死んだら子供はどうするか 放っておくと、大変なことになる危険性も

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相続放棄については、ほかにも注意すべき点があります。

まず1つは、いったん相続を受けてしまったら相続放棄はできない、ということです。たとえば故人の預金を引き出して使ってしまった、自宅を売却してしまった、といった場合は相続を受けたことになり、もう相続放棄はできません。

逆に、相続放棄は撤回できない、ということにも注意が必要です。俊夫さんが相続放棄をしたあと、父に、借金を上回る大きな隠し財産があることがわかったとしたら……? この場合、俊夫さんはもう相続人ではありませんから、それを相続することはできないのです。

こうしたプラスの財産が大きそうなケースでは、相続放棄をしないほうがいいといえます。仮に1000万円の財産があったとすると、それを相続し、500万円の借金を返せば、実質的に500万円の資産を手にすることができます。ということは、マイナスの資産(借金)があることがわかったら、焦らずに、早急にプラスの資産の有無についても確認し、相続放棄すべきかどうかを判断することが重要、といえますね。

「次の順位の相続人」にも相続放棄を伝える必要

もう1つ、大きな注意点があります。それは「先順位」の相続人全員が相続放棄をすると、次の順位の人が相続人になることです。

相続人は法律で法定相続人の順位が決められています(図参照)。

俊夫さんのケースでは、父の配偶者である母はつねに相続人で、俊夫さんは第1順位です。

もしも俊夫さんが父や母よりも先に死亡し、将来、父や母の相続が発生した場合は、俊夫さんの子が俊夫さんに代わって父や母(子からみると祖父母)の財産を相続することになります。これを「代襲相続」といいますが、相続放棄をした人に子がいても代襲相続は発生しないことになっています。つまり、俊夫さんが相続放棄をした場合、その子が代わって相続する必要はありません。

ではどうなるかというと、第1順位の人が放棄すると第2順位の人が相続することになります。

俊夫さんのケースでは、祖父母(父からみると両親)が健在であり、母と俊夫さんが相続放棄をすると、第2位である祖父母が相続人となります。

祖父母も相続放棄の手続きをとることができますから、俊夫さんは自分たちが相続放棄したことを祖父母に伝えるといいでしょう。

そのほか、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という方法もあり、これも3カ月以内の手続きが必要です。判断が難しい場合は税理士さんに相談するとよさそうです。とにかく故人には借金があったのか、なかったのか。しっかり把握しておくことが肝心です。

井戸 美枝 ファイナンシャルプランナー

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いど みえ / Mie Ido

神戸市生まれ。 関西と東京に事務所を持ち、年50回以上搭乗するフリークエントフライヤー。講演や執筆、テレビ、ラジオ出演などを通じ、生活に身近な経済問題をはじめ、年金・社会保障問題を専門とする。『世界一やさしい年金の本』(東洋経済新報社)、『知らないと損をする国からもらえるお金の本』(角川SSC新書)、『現役女子のおカネ計画』(時事通信社)、『一般論はもういいので、私の老後のお金「答え」をください!』(日経BP)『親の終活、夫婦の老活 インフレに負けない「安心家計術」』(朝日新書)など著書多数(ホームページ​経済エッセイスト井戸美枝FBページ)。

 

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