親が借金を残して死んだら子供はどうするか 放っておくと、大変なことになる危険性も

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相続放棄とは、文字どおり相続を放棄することを意味します。この手続きをすると、最初から相続人ではなかったとみなされます。そのため、相続をすることはなくなり、借金を背負うこともないわけです。

俊夫さんも、相続放棄をすれば父の借金を返す義務は生じません。

原則3カ月以内に手続きしないと放棄できない!

ここで気をつけたいのは、相続放棄の手続きには期限があることです。「相続の開始があったことを知ったとき」から「3カ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません(具体的には、家庭裁判所のホームページから必要書類をダウンロードするなどして書類を出します。詳しくは最寄りの裁判所にお問い合わせください)。事情によっては延長が認められる場合もありますが、原則は3カ月以内です。これを過ぎると、借金は相続人が引き継ぎ、返済していかなければなりません。

「3カ月あれば大丈夫……」と思いがちですが、親族が死亡したあとはしなければいけない手続きがたくさんあり、3カ月は本当にあっという間です。気を抜かず、手続きを急ぐことをお勧めします。

また、俊夫さんのように母親が借金の存在を知っていればいいのですが、遺族も知らないような借金があった場合はとても危険です。相続の手続きを進めている間に借金がみつかり、そのときには3カ月を過ぎていた、ということも起こりえます。

親と疎遠になっていて、暮らしぶりがわからないといったケースもあるでしょうから、そうしたケースでは特に注意したいところです。相続が発生したら、「借金はないか」を真っ先に確認することが重要です。具体的には、

・借用書や督促状がないか

・預金通帳に借金を返済していたような記録などがないか

まずはこれらを、しっかり確認しましょう。

故人が第三者の借金について連帯保証人になっている場合なども要注意です。連帯保証の場合は難しいので、内容をよく確認し、司法書士さんや弁護士さんなどに調査を依頼したり、相談したりすることを検討するといいでしょう。

ちなみに、もし俊夫さんが父の借金の保証人になっていた、という場合には、俊夫さんに借金の返済義務が生じます。相続放棄をしても、保証人としての義務は変わりません。

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