親の死亡後、手続き次第でお金が戻ってくる 供養のつもりでやれば、数十万円以上にも
親だけに限りませんが人が亡くなると、遺された親族はさまざまな手続きをする必要があります。戸籍、健康保険、年金、預金……など、すべきことはたくさんあり、実際のところ、本当に大変です。でも、手続きをすることで「戻ってくるおカネ」「もらえるおカネ」もあることを知っていますか?
払いすぎた保険料が戻ってくる
私は昨年、実の母を亡くしました。母の介護施設を決めるところから旅立ちまでについては、前回の「親の介護を決める際のチェックポイント」でも触れたとおりです。
亡くなった後、お葬式を行うのも大仕事でしたが、そのあとにも、さまざまな手続きが待っていました。今回は、もともと社会保険労務士として得ていた知識に加え実体験も踏まえ「戻ってくるおカネ」「もらえるおカネ」についてお話しします。
まず健康保険から戻ってくる「過誤納金還付」です。
75歳未満の人は国民健康保険、75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入しており、被保険者が亡くなると14日以内に市区町村の担当窓口に「資格喪失届」を提出します(会社員の場合は勤務先に連絡)。
この手続きによって健康保険の加入者ではなくなりますが、国民健康保険、後期高齢者医療制度とも、先々の保険料を前納するしくみになっており、先々の分も保険料を払い込んでいます。そのため、死亡したあとの保険料を払いすぎたことになり、これが戻ってくるのです。
資格喪失届を提出すると、後日、還付のお知らせが届きますから、振込先などを記入して返送すれば、手続きは完了です。少ない額とはいえ、私も母の後期高齢者医療保険の過誤納金を2460円、介護保険料を213円、受け取りました。納めている保険料が多いほど、また払いすぎになった日数が長いほど、戻ってくる額が多くなります。
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