親の死亡後、手続き次第でお金が戻ってくる 供養のつもりでやれば、数十万円以上にも
国民健康保険、後期高齢者医療制度からは「もらえるおカネ」もあります。「葬祭費、埋葬費」です。
葬儀費用の一部として支給されるもので、金額は市区町村によって異なりますが、少なくても1万円程度、多いところでは7万円程度となっています。なかなか大きい金額ですよね。
葬儀費用の領収書の写しや会葬礼状など、葬儀を行ったことを証明できる書類が必要で、市区町村などに申請をしないともらえません。忘れないよう、くれぐれもご注意を。亡くなってから2年以内なら申請できますから、確実に手続きしてください。
医療費も、手続きで一部が戻るかもしれない
亡くなる前は多額の医療費がかかることもありますが、金額によっては、支払った医療費が戻ってくる可能性があります。
国民健康保険や後期高齢者医療制度では1カ月に自己負担する医療費の上限を設けており、それを超える分が健康保険などから給付される「高額療養費」という制度があります。
たとえば70歳以上・世帯年収370万円未満の人は外来では1万4000円、入院では5万7600円が1カ月の負担の上限です。入院時の食事代や差額ベッド代は別途自己負担になりますが、入院して、手術を受けて100万円かかっても、1カ月(毎月1日から月末までの1カ月)の上限は5万7600円で済むのです。
医療機関に「限度額認定証」を提出しておけば医療機関の窓口で請求されるのは上限額までですが、提出しなかった場合、また外来の場合はいったん請求された額を支払い、上限を超えた分があとから戻ってくるしくみです。もし、死亡した人が65歳以上であれば、計算して自動的に還付してくれるため、待っていれば大丈夫です。
とはいえ、手続きをすることにより、もっとたくさんの額が戻ってくるかもしれません。
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