別居中の夫が「愛犬」連れ去ったらどうする? 離婚時に夫婦のどちらが引き取れるのか

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財産分与とは、離婚する際に夫婦の間の財産を分けることです。夫婦が婚姻中に形成した財産は共有財産として、財産分与の対象になります。

結婚後に購入したのであれば財産分与の対象に

今回のケースで考えると、相談者の女性が、犬を結婚する前に自分で購入していたのであれば、相談者の特有財産として財産分与の対象にはなりません。しかし、今回は結婚後に、夫と共同で購入したということですから、共有財産として財産分与の対象となります。

もっとも、財産分与の対象になるとしても、ペットは生き物であり、預金のように分割することはできません。どちらか一方がペットを引き取る代わりに、他方には代償金を支払うことになります。

相談者がペットを引き取ることができるかどうかは、(1)これまでの飼育状況や、(2)現在のペットの状況(夫婦のどちらになついているか)、(3)今後の飼育環境などを考慮して判断されることになるでしょう。

仮に、相談者がペットを引き取る権利があると認められたにもかかわらず、夫が引き渡してくれない場合、ペットは「動産」ですので、動産の引渡しを求める強制執行を申し立てることが考えられます。

長瀬 佑志(ながせ・ゆうし)弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所 代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)
中小企業を中心に多数の顧問に就任し、会社法関係、法人設立、労働問題、債権回収等、企業法務案件を担当するほか,交通事故,離婚問題等の個人法務を扱っている。
著書「若手弁護士のための初動対応の実務」(単著),『現役法務と顧問弁護士が書いた契約実務ハンドブック』(共著),『弁護士経営ノート 法律事務所のための報酬獲得力の強化書』(共著)ほか
事務所名:弁護士法人長瀬総合法律事務所日立支所
事務所URL:http://nagasesogo.com

 

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