内定なのに留年、取り消されてもやむなしか 改めて知っておいたほうが安心だ

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したがって、合理的な理由がなければ内定を取り消すことはできませんが、逆に、企業への提出書類に内容の虚偽が発覚した場合など、合理的な理由があれば内定を取り消すこと(留保された解約権の行使)が可能です。

では、事例のように、単位が足りずに留年が決定したことは、内定取り消しの合理的な理由になるのでしょうか。

いわゆる「新卒採用」への応募資格は「○年3月卒業見込」となっていることがほとんどですから、企業としても、「○年3月に大学を卒業すること」を前提に採用活動を行なっています。企業が想定した時期に大学を卒業できないことは、当然、内定取り消しの合理的な理由となります。

企業によっては、内定を取り消さずに入社を先延ばしにしたり、一旦内定を取り消しにして翌年に改めて採用したりするところもあるようですが、あくまでも個々の企業の考え方次第であり、判断は任せるしかないでしょう。

高島 秀行(たかしま ひでゆき)弁護士
「訴えられたらどうする」「企業のための民暴撃退マニュアル」「相続遺産分割する前に読む本」(以上、税務経理協会)等の著作があり、「ビジネス弁護士2011」(日経BP社)にも掲載された。ブログ「資産を守り残す法律」を連載中。
事務所名:高島総合法律事務所

 

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