インサイダー取引は“割に合わない” イー・アクセス社員逮捕、今さら聞けない基礎知識
『インサイダー』とは、上場会社の株価に影響を与える可能性のある重要な情報を、一般投資家よりも有利な立場で公表前に入手した者を意味する。そのインサイダーが、その会社の株を売買することがインサイダー取引だ。金融商品取引法(旧証券取引法)違反に当たり、懲役や罰金などの刑事罰や行政処分である課徴金などの対象となる不法行為である。
「インサイダー取引」に当たる例は多い。報道機関の記者や監査法人の元所属会計士、有価証券報告書など情報開示文書の印刷会社の社員などといった、日常的に上場会社の重要情報に触れる立場の人間が、過去に相次いで行政当局に摘発されたことがある。
一方、インサイダー取引は、何もそうした特別な仕事に就くビジネスパーソンだけの問題ではない。上場企業約3600社に勤務する役員・社員は約400万人(単体ベース)に上るが、それらの人が自分の会社の株式を買う際は、つねにインサイダー取引のリスクがつきまとう。たとえば、自社の画期的な新製品の情報を知った社員が、それに期待して新製品発表前に自社株を買うと、インサイダー取引に該当するおそれがある。
意外と幅広い対象者、未然防止求められる企業
インサイダー取引の対象になるのは「会社関係者」と「情報受領者」だ。提携・合併や決算情報、不祥事など未公表の重要事実について、当事者となるのが会社関係者。その会社や親会社の役員・社員のほか、大株主や顧問弁護士、公認会計士、証券会社の社員、さらには重要事実について契約関係のある取引先の社員、監督官庁の公務員なども含まれる。
会社関係者の家族や知人・友人は「情報受領者」となる。したがって、上場会社の役員・社員でなくても、彼らからインサイダー情報を聞けば処罰の対象になるのだ。見落としがちなのは、たとえば報道機関の記者のように職務の一環で重要情報を入手した場合、同じ会社の同僚も情報受領者と見なされる点だ。インサイダー取引の対象者は、実は広範囲にわたる。