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試験では海外医療費の為替レート設定日に注意 あなたにも出来る!社労士合格体験記(第65回

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  • 翠 洋 社会保険労務士
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しかし、歯科医療の保障をオプションで追加すると保険料が高額になります。出発前に必ず歯の治療をしておくことと、万が一の場合は社労士試験で勉強する健康保険や国民健康保険の海外療養費を活用するのも方法です。

また、多くのクレジットカードには自動付帯保険として、海外旅行保険が含まれています。ただし、カードによっては、旅行代金をカードで支払ったときに有効になるものや、事前に申し込みが必要なものもあるので気を付けましょう。また、疾病死亡など保険が適用にならない費用や、通常最大でも保険期間は90日までという制限もあるので、併用するなどして、長期滞在の場合等はうまく利用することが肝心です。

健保・国保の海外療養費

健康保険や国民健康保険も利用できることがあります。海外では全額負担ですが、帰国後、認められる医療・金額の範囲で、海外療養費が支給されます。支給対象となるのは、日本国内で診療を受けた場合に健康保険の適用が受けられる治療等に限られ、はじめから治療目的で海外へ渡航した場合は支給対象外です。

療養費支給申請書は、受診した海外の医療機関に記載してもらった診療内容明細書と領収明細書に和訳をつけて提出します。書類は受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ証明をもらうことが必要です。また、パスポートの写し等の提出を求められることもあります。もし海外から申請するときは、事業主または日本在住の家族を経由して申請します。請求期限は、医療費の支払いを行った日の翌日起算で2年以内です。なお、介護保険は海外での適用はありません。

試験では、外貨で支払われた医療費については、「支給決定を行う日」の外国為替換算率(売りレート)により円に換算し、支給額を決定する点がよく問われます。治療を受けた日ではないので、くれぐれも注意してください。

次回は、板橋で癒し三昧です。

【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】

 


 

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