あなたにも出来る!社労士合格体験記(第59回)--「賃金」「報酬」の概念に注意しよう
あるとき、ハミ君の体調が悪くなり、専門の獣医に診てもらうことになりました。姪っ子は心配で気が動転しています。そこで、叔母である妻が付き添いで行ったところ、まず採血及びレントゲン撮影の結果、くだされた診断は肥満(メタボ)。トカゲにも「特定健康診査」が必要ということでしょうか?!
家賃1万円の部屋に50万円の防音装置!?
ところで私のボーナスの一番の思い出は、入社2年目で購入した簡易防音室です。たまたま音楽雑誌の記事で見つけたのですが、簡易といっても特注で、職人が施工するため、値段は50数万円という大金。
私は当時、6畳一間でトイレ共同、家賃1万円の安アパートに住んでいたので、なんと家賃約5年分。本来なら躊躇して当然ですが、何事にも集中する性質の私は、サックスの練習をするために是非とも買いたいという衝動がこみ上げてきました。今から思えば笑い話ですが、6畳の部屋の中に、1畳半ほどの壁の厚い電話ボックスのようなものがあるのですから、とんでもない異空間でした。
社労士試験の賞与
さて、ボーナスの話題が出ましたが、社労士試験でも賞与についての問題がよく出題されます。「賃金、給料、手当、賞与」などの名称の如何を問わず、「労働の対償」となっていれば、すべて「賃金」や「報酬」に当たることは、労働科目、社会保険科目とも共通です。
ただし、健康保険と厚生年金では「臨時に受けるもの」及び「3ヵ月を超える期間ごとに受けるもの」は「報酬」から除かれます。後者はいわゆる年3回以内のボーナスであり、「賃金、給料、手当、賞与」などの名称の如何を問わず「賞与」に当たります。「臨時に受けるもの」は報酬からも賞与からも除かれていることに注意が必要です。