年45万円の出費!本当にヤバい実家の相続 年末の帰省で、親と話すべき3つのこと

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実家を相続した当初、Sさんは空き家を所有することにこれほどお金がかかるとは思っていませんでした。

「こんなことなら、親が元気なうちに残された実家をどうすべきか、話しておけばよかった。そうしたら、処分することにも後ろめたさを感じずにすんだかもしれないのに……」。と後悔しても後の祭り。

さらに、この先何年も実家を空き家のまま保有し続ければ、建物自体の補修も必要になり、それ以外の費用もかかってきます。

この先も毎年50万円近くの出費を続けていけるのか、はたまたどこかのタイミングで思いきって売却するのか……。Sさんは、不安と葛藤を抱えながらの日々を過ごしています。

実家をさら地にすると税金が6倍!?

現在、都心に住んでいて、持ち家の実家が地方にあるという人は多いでしょう。他人ごとではないと思う読者も少なくないはずです。

このケースの45万円というのは、雪下ろしなども含めて最も高いパターンではありますが、家を維持するためには思った以上のコストがかかるものです。メンテナンスのために定期的に帰って掃除機やトイレを使うなら電気も水も止めるわけにはいきませんし、交通費も馬鹿になりません。

かといってメンテナンスを怠るわけにもいきません。人の住まなくなった家は傷むのが早く、湿気によって畳や根が腐り、屋根が落ちることさえあります。古い木造住宅なら早ければたった3年でそんな状態になってしまうことも。廃屋になって困るのは、持ち主だけでなく近隣の方もそうです。景観を損ねるだけでなく、衛生面や治安面での悪影響、倒壊の危険性もあるからです。

さらに、政府は中古住宅流通の活性化を図るため、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行しました。早急に対策が必要な空家を「特定空家等」と定義し、持ち主に対策を行うよう勧告を行ったり、固定資産税の特例から外すといった措置を行うことになったのです。

今でも固定資産税が十分に負担だという人も多いでしょうが、実は家が建っている土地は「住宅用地の課税標準の特例」という措置により本来の固定資産税の6分の1に軽減されています。つまり、建物を壊すと建物の固定資産税はなくなる一方、土地の固定資産税は6倍に跳ね上がることになります。

もしもあなたの実家が「空家等対策の推進に関する特別措置法」における「特定空家等」に指定されると、更地と同じように固定資産税の特例から外されてしまい、土地の税金が6倍にアップしてしまうことになるのです。

さらに行政が強制的に解体を執り行い、その費用を所有者に請求するということもあり得ます。もちろん事前の勧告を無視などしなければそこまで至ることは稀ですが、家を放置しておいてよいことはひとつもないということです。

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