新宿駅のラーメン屋台、30年目でなぜ逮捕? 「悪質」と判断されたポイントは

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許可を受けずに道路を使用した場合は、無許可道路使用の罪となり、その場合の法定刑は3月以下の懲役または5万円以下の罰金です」

今回のケースで許可を得ることは難しかったのだろうか。

「一般に、人通りが多い場所ほど、出店行為等によって次々と客が付いて交通の妨害となることが考えられます。

新宿駅のようなターミナル駅前の路上において、ラーメン屋台の出店が許可されることは難しいと思います」

逮捕のポイントは?

今回逮捕されたポイントは何だったのだろうか。

「無許可道路使用についての実際の取り締まりは、各警察署の方針によります。

過去には、屋台店に対し、30分を超えて継続的に道路の一定場所にとどまっていた場合に取り締まる方針をとっていた警察署もあったようです。

今回の事件は、約60回にわたって警告を受けていたにもかかわらずこれを無視していたことから、悪質と判断され、逮捕に至ったのだと思われます」

本多弁護士はこのように指摘していた。

本多 貞雅(ほんだ・さだまさ)弁護士
東京弁護士会所属。刑事事件、少年事件、外国人の入管事件に精力的に取り組み、法科大学院等では後進の指導にもあたっている。また、保険会社勤務や不動産会社経営の経験を生かし、企業法務にも力を入れている。
事務所名:本多総合法律事務所

 

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