認定ランクは低いほうから、要支援1、2と、要介護1〜5の7段階がある。サービスが不要な場合は自立(非該当)だ。
要支援の認定を受けると介護予防サービス(予防給付)、要介護の場合は介護サービス(介護給付)を利用できる。それぞれの認定ランク別に、費用の1割(原則)で利用できる限度額(区分支給限度基準額)の設定がある。
認定の申請から判定通知が届くまで30日(原則)かかる。すぐにサービスが必要なときは、申請日から利用可能だ。ただし、認定ランクが確定していないため、暫定ケアプランに基づくサービス費用は全額を利用者が支払い、後日給付分が払い戻しとなる。
認定の有効期間は、半年を原則に最長4年だ。期限が来る前に「更新」の申請をする。有効期間中に心身の状態が変化した場合は「区分変更」の申し込みをする。
給付ではない総合事業
14年の法改正で、要支援のホームヘルプ(訪問介護)サービスとデイサービスの2つが給付から外れ、市区町村が実施する総合事業サービスに移された。給付のサービスは法定基準をクリアした指定事業者が提供するが、総合事業サービスは市区町村が委託する住民団体や民間会社などだ。
この総合事業は、要支援認定を受けていない高齢者も利用できる。市区町村によっては、初回の認定申し込みで自立になりそうだと判断された場合、認定申請ではなく簡易な質問票の「基本チェックリスト」への回答を勧められることがある。リストで「事業対象者」に該当したら、総合事業でサービスを利用できる。
だが、訪問看護や福祉用具レンタル、通所リハビリテーションなどを利用するには、要支援認定が必要だ。認定を受けないことによるデメリットにも注意したい。
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