あなたにも出来る!社労士合格体験記(第48回)--20歳前でも国民年金の被保険者に!?

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 上記免除制度を使えば、保険料未納とはならないため、障害基礎年金、遺族基礎年金は支給要件を満たせば受給権を得られます。ただし、老齢基礎年金は追納しない限り、年金額の計算の基礎にはなりません。追納できるのは原則10年間です。

20歳前でも被保険者?!

社労士試験では逆に、20歳前でも国民年金の第2号被保険者にはなるという論点がよく問われます。第2号被保険者とはサラリーマンや公務員などですから、10代で就職していると思ってください。彼らは厚生年金や共済組合の保険料を納めていますが、2階建て年金制度になっているため、同時に国民年金にも加入しているという扱いになっているのです。

つまり、20歳になると加入するのは、第1号と第3号被保険者ということになります。第1号は自営業者や厚生年金に加入できない非正規雇用者、失業者などで、免除を受けない限り保険料を納付しなければなりません。一方、第3号は被扶養配偶者(専業主婦等)ですが、こちらは保険料納付義務がありません。

第3号被保険者に認定してもらうためには、どうすればよいのでしょうか?国民年金法施行令では、認定は健康保険法等の被扶養者認定の取り扱いを勘案して行うと規定されています。

実務上、健康保険で提出する被扶養者届は、国民年金の第3号被保険者届を兼ねています。つまり、配偶者(事実婚を含む)の場合、医療保険の被扶養者となれば、国民年金の第3号被保険者にも該当することになります。どちらも本人の保険料は不要ですから、一挙両得ですね。

次回は、祖母のお見舞いです。

【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】

翠 洋(みす・ひろし)
 1958年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)入社。番組制作、報道、出版事業などを経て45歳で退職。延べ1年半の失業期間の後、NHK「地球ラジオ」の専属ディレクターとして3年勤務。その間、ファイナンシャル・プランナー(AFP)に登録。2007年4度目の挑戦で「行政書士」合格後、行政書士法人で外国人の日本在留ビザ申請代行業務に従事。「社会保険労務士」には、2008年4度目の挑戦で合格。Mr. MISU国際行政書士事務所、中央社労士オフィスみす開設。現在は、LEC講師として社労士「新合格講座」「人事労務基礎科」などを教えている。趣味はアルトサックス演奏、温泉巡り。「語学オタク」。

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