あなたにも出来る!社労士合格体験記(第48回)--20歳前でも国民年金の被保険者に!?
クラブ活動はモダン・ミュージック・ソサエティ(MMS)という、ジャズのビッグバンドに所属していました。割り当てられた楽器は、生まれて初めて触れるアルトサックス。とはいっても、まずは腹式呼吸から練習が始まりました。まさに、映画「スウィングガールズ」です。
初心者ですから楽器を吹こうとしても、当然、調子はずれの音しか出ません。でも、なぜかとりつかれたように、ほとんど毎日、朝から晩まで練習していました。ところが才能がないのか、半年たっても芽が出ません。
見かねた先輩が、なり手のいなかったバリトンサックスに転向するように指示。部員不足も手伝って、なんとかアンサンブルに入れてもらえることになりました。
そんなわけで、当時の成人式だった1月15日もクラブの練習があり、残念ながら参加することはできませんでした。式に参加した同級の寮生たちが、記念品をもらって帰ってきたのが、羨ましかったことを今でも覚えています。
大正、昭和、平成、年号の換算に慣れておこう
ところで、20歳になると「お酒が飲める、タバコが吸える、選挙権が得られる…」など、法律上いろいろな権利が生まれますが、国民年金に加入する義務も発生します。
歴史的には平成3年3月31日までは、学生は任意加入とされていました。これは昭和61年4月1日の新法施行から、5年間の経過措置があったためです。元号が変わるので紛らわしいですが、社労士試験では西暦ではなく、大正、昭和、平成といった日本の元号で出題されるため、換算に慣れておきましょう。昭和64年=平成元年ですので、平成に63を足せば、66-61=5という仕組みがわかります。
現在はもちろん、学生等で収入がない場合でも、法律上の加入義務は免れません。ただし、「学生の保険料の納付特例」「30歳未満の保険料納付猶予制度」などの免除制度を使うことはできます。どちらも収入要件がありますが、前者は本人のみ、後者は本人と配偶者の合算で判断することに注意してください。