年金を受け取るときの税は、「公的年金等控除」を適用でき、65歳以上なら毎年110万円まで非課税です。ここで注目したいのが「片方繰り下げ」の活用です。
現役時代に会社員だった人は、国民年金と厚生年金の2つの年金を受け取れます。そのうち国民年金を65歳から受け取る一方、厚生年金は繰り下げるといったことができます。そうすると繰り下げた年金が増額されるだけでなく、65歳から受け取る国民年金について、公的年金等控除を活用できます。
どれだけ長生きすれば元が取れるか
繰り下げの相談では「長生きしなければ、損することになりませんか?」とよく聞かれます。繰り下げ受給が得になるかを判断するには損益分岐点を知っておくとよいでしょう。
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