「認知症の姑」に借金判明、親族はどうすべき 本人に返済可能な資産・収入がない場合は…

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八方手詰まりといえそうだが、親族はどうすればよいだろうか。

「親族が姑さんのために銀行と有効な話をつけようとするのであれば、『後見』『保佐』『補助』といった制度を利用する必要があります。

これらは、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な人のために、その財産を管理する人を付ける公的な制度です」

後見人による「破産申し立て」も一手

家庭裁判所へ話をつければよいだろうか。

「はい。家庭裁判所が審理して、親族や弁護士が本人の後見・補佐・補助人などとして、任命されることになります。その後は家裁の判断を仰ぎながらでしょうが、銀行と有効な話をすることもできます。

今回の相談のように、姑さんに返済可能な資産・収入がないようであれば、後見人などの立場で、本人のために破産を申し立てるというような流れになります」

冨本弁護士はこのように話していた。

冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか

 

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