トヨタモビリティ東京が、店舗ごとに担当する損保会社を決める「テリトリー制」を敷いて担当損保の商品を集中的に推奨しながら、明確な推奨方針を定めておらず、さらに推奨理由を顧客に一切説明しないなど、ルールを逸脱した販売が多くの店舗で横行していた。
保険契約の見返りに、新車の販売価格を割り引くといった保険業法(300条1項5号)が禁じる特別利益の提供行為については、今回確認できなかった。
トヨタ自動車グループ唯一の直営ディーラーとして、手本となるべきにもかかわらず、保険代理店として「ガバナンス(統治)体制が機能不全」(金融庁幹部)となっている実情を重くみて、行政処分が避けられないと判断した。
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