「年収の壁」引き上げで手取り減るケース多発の訳 パートは年収増で手当て減や社会保険加入が負担に
年収106万円の壁によって社会保険の加入対象となるのは、現在のところは従業員数51人以上の企業で働き、かつ労働時間週20時間以上、雇用見込みが2カ月超の場合です。
この要件は2024年10月に拡大されたばかりなのですが、今後さらに対象が広がる方向です。最近になって厚生労働省は、社会保険の適用対象から年収要件を撤廃する方針を明らかにしました。労働時間などの要件を満たせば、年収に関わらずに社会保険に加入する必要が生じます。
次に待ち構える130万円の壁とは?
パート先の企業規模が小さいなどといった理由で、現在の年収106万円の壁に該当しない場合には、もうひとつ「130万円の壁」もあります。年収130万円までなら、自分で社会保険料を負担することなく、扶養者の勤務先の健康保険に加入することができます。
会社員の妻などは、年金においても国民年金の第3号被保険者となり、年金保険料の納付義務がありません。
しかし将来的に社会保険の年収要件が撤廃されれば、年収130万円以下で扶養に入っている人も、扶養から外れてパート・アルバイト先で社会保険に加入することになるでしょう。やはり、社会保険料の負担が減税以上に手取り減に影響してしまう可能性があります。
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