会計士VS.税理士--税務業務をめぐり激突

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「改正は国益を損なう」--。8月、日本公認会計士協会はある法改正への反対署名の協力を求める活動を始めた。

会計士協会がそこまで言い切るのは、日本税理士会連合会が6月末に発表した税理士法改正への素案だ。通常、税理士になるには会計と税法の合計5科目から成る税理士試験に合格する必要がある。が、会計士や弁護士は登録すれば税理士資格を得る。これを日税連は、「税理士になる公認会計士については税法に属する科目のうち、所得税法または法人税法のいずれか1科目の合格が必要とすべき」と主張。さらに議論を重ね、国税庁への提出を予定する。


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 これに対して、日本公認会計士協会の小見山満副会長は「税理士法ができてからこれまで、50年間日本の税務を支えてきた。なぜ突然、能力を担保しろ、というのかわからない」(小見山副会長)と戸惑う。

税理士法は約5年ごとに見直されてきた経緯があるが、今回の法改正の中で焦点となっている、「独占性」をめぐる争いの歴史は長い。

税理士法が施行された1951年は税理士が足りなかったこともあり、弁護士や会計士にも資格が付与された。が、税理士が増えるにつれ、「時代的に役割を終えた」(東京税理士会の冨田光彦副会長)。2001年には税理士登録が必要なかった会計士についても、税理士業務を行うには日税連への登録を義務づけるなど、法改正されてきた。

そもそも税理士側にしてみれば、税理士と会計士は成り立ちが異なる、との考えがある。日本では無資格者が無料・有料にかかわらず税の相談に応じることさえ禁じられているなど、「税理士は『士業』の中でも、公器としての役割を果たすことへの期待が高く、他の士業者の参入には慎重」(税理士法に詳しい国士舘大学法学部の酒井克彦教授)だ。

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