「空き家問題」は"新特措法"で片付くのか 京都市では「行政代執行」、全国に広がる?
今回、市が行政代執行に踏み切った根拠となるのは、どの法律なのか。
「根拠となったのは『建築基準法』と、いわゆる『空き家条例』(「京都市空き家の活用、適性管理等に関する条例」)です。解体工事が始まった空き家は、所有者が不明のまま倒壊のおそれのある状態であったため、著しく保安上危険であり、衛生上も有害だといえます。
そして、その状態を放置することが著しく公益に反するとして、京都市が行政代執行に踏み切ったという流れです。今後は、所有者が判明するまで、市で管理を行うこととなります。
一方、今年5月26日に『空き家等対策に関する特別措置法』が完全施行となりましたので、今後はこの法律が根拠となります」
各市町村は、この「空き家等対策に関する特別措置法」に基づいて、危険な空き家の所有者に、撤去や修繕を命令できるうえ、命令に応じない場合は「行政代執行」による強制的な解体・撤去が可能になる。
全国にある「820万戸」の空き家
今後、京都市以外でも、こうした行政代執行は増加していくのだろうか。
「総務省の調査によれば、全国の空き家総数は820万戸、空き家率は13.5%(いずれも2013年現在)であり、その数は増加の一途をたどっています。法律の施行にともない、京都市以外でも行政代執行が行われていくと思われます。
空き家が放置されると、防災・防犯上の問題があるのみならず、地域社会崩壊の原因となってしまいます。放置の原因は、高齢化、資金不足、人間関係の複雑化などが考えられますが、放置すればするほど、問題は複雑化していきます。一刻も早い対策が望まれるところです」
中島弁護士はこのように述べていた。
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