「空き家問題」は"新特措法"で片付くのか 京都市では「行政代執行」、全国に広がる?

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今回、市が行政代執行に踏み切った根拠となるのは、どの法律なのか。

「根拠となったのは『建築基準法』と、いわゆる『空き家条例』(「京都市空き家の活用、適性管理等に関する条例」)です。解体工事が始まった空き家は、所有者が不明のまま倒壊のおそれのある状態であったため、著しく保安上危険であり、衛生上も有害だといえます。

そして、その状態を放置することが著しく公益に反するとして、京都市が行政代執行に踏み切ったという流れです。今後は、所有者が判明するまで、市で管理を行うこととなります。

一方、今年5月26日に『空き家等対策に関する特別措置法』が完全施行となりましたので、今後はこの法律が根拠となります」

各市町村は、この「空き家等対策に関する特別措置法」に基づいて、危険な空き家の所有者に、撤去や修繕を命令できるうえ、命令に応じない場合は「行政代執行」による強制的な解体・撤去が可能になる。

全国にある「820万戸」の空き家

今後、京都市以外でも、こうした行政代執行は増加していくのだろうか。

「総務省の調査によれば、全国の空き家総数は820万戸、空き家率は13.5%(いずれも2013年現在)であり、その数は増加の一途をたどっています。法律の施行にともない、京都市以外でも行政代執行が行われていくと思われます。

空き家が放置されると、防災・防犯上の問題があるのみならず、地域社会崩壊の原因となってしまいます。放置の原因は、高齢化、資金不足、人間関係の複雑化などが考えられますが、放置すればするほど、問題は複雑化していきます。一刻も早い対策が望まれるところです」

中島弁護士はこのように述べていた。 

中島 宏樹(なかじま・ひろき)弁護士
NPO法人京都町並み保存協議会代表理事として空き家問題の解決に向けて尽力している。(京都町並み保存協議会) 弁護士法人大江橋法律事務所、法テラス広島法律事務所を経て現在に至る。京都弁護士会所属。京都弁護士会:刑事委員会(裁判員部会)、民暴・非弁取締委員会、教育委員会、消費者問題委員会。日本弁護士連合会:貧困問題対策本部。
事務所名:弁護士法人京阪藤和法律事務所京都事務所 
 
 
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