採用難に加え若手裁判官の離職で、現場からは人手不足の悲鳴も。
「最近、任官して10年前後の若手裁判官の退官が増えている。新規の採用も大手法律事務所に競り負けて採用人数が減っており、現場の人手不足は深刻な状況にある」(現役裁判官)
裁判官は任官から10年間、判事補、つまり見習い裁判官として過ごし、11年目に判事になる。裁判には、複数の裁判官で担当する合議事件と、1人の裁判官が担当する単独事件とがある。判事補は単独事件を担当することはできず、合議の場合は裁判長の左手に座る左陪席裁判官(傍聴人から見ると裁判長の右側)を務める。
もっとも判事補は任官6年目にほぼ例外なく最高裁の指名で「特例判事補」になる。特例判事補になれば単独事件を担当できる。大規模な裁判所では6年目の裁判官に単独事件を担当させることはほぼないが、小規模な裁判所では人手不足ゆえにそうもいっていられない。したがって実質、見習い期間は最初の5年間だけとなる。

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