保険料カルテルで露呈した「損保ジャパンの矛盾」 大手損保4社が賠償責任保険でも独禁法違反
その一方で、損保ジャパンは、契約更改における実務上の「やり取りは各社の担当者間であったものの、(現場の営業担当者からは)提示する具体的な保険料水準について話し合ったとは聞いていない」としており、金融庁にもその旨を報告したようだ。
つまり、幹事会社である損保ジャパンだけ言い分が食い違ってしまっているわけだ。
罰金処分が科される可能性も
主張が異なることについて、損保ジャパンは「保険料の調整行為については現在調査中」としている。もし意図的に隠して金融庁に報告していたとなれば、法人に対して保険業法(321条1項2号)に基づく罰金処分が科される可能性がある。
現在、大手4社はカルテル問題について、調査委員会を設置して同種の事案がほかにないかなど調べを進めている。業界としてウミを出し切れるのか。金融庁への報告段階から主張の食い違いが露呈するようでは、先が思いやられる。
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