ウイグル人監視カメラに「日本企業の部品」の衝撃 使用が判明したのは7社、人権侵害加担のおそれも
日本企業の対応の鈍さは、法整備の遅れとも関係がある。日本ウイグル協会などの調査結果への受け止めを聞かれた高市早苗経済安保担当相は2月3日の記者会見で、「日本の輸出貿易管理令では、アメリカのエンティティリストのように特定の企業を名指しして、ここに対しては製品を出さないといった法律の建て付けになっていない」と答えている。
他方、アメリカでは商務省が2019年10月に輸出管理規則に基づくエンティティリストにハイクビジョンを追加し、アメリカ製品の輸出を許可制にすることで、事実上の禁輸措置を講じている。その際に商務省は「新疆ウイグル自治区での人権侵害」を理由に挙げている。
日本の規定は「ガイドライン」止まり
フランスやドイツなどヨーロッパの主要国は人権デューデリジェンスの法制化を推進。域内でビジネス展開する大手企業などに実施を義務付けている。2021年9月にはヨーロッパ連合(EU)で新しい輸出管理規則が施行され、軍事利用される可能性のある民生品の輸出管理が強化されている。
日本では2022年9月に「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」が制定し、人権デューデリジェンスの実施のみならず、説明や情報開示の必要性についても定められている。同ガイドラインではそのことについて次のように述べている。
「企業が人権侵害の主張に直面した場合、中でも負の影響を受けるステークホルダーから懸念を表明された場合には特に、その企業が講じた措置を説明することができることは不可欠である」
ただ、ガイドラインにとどまっていることもあり、多くの企業は「個別の取引であること」を理由に、情報開示に消極的な姿勢を示している。
このままでは、日本企業の取引が人権侵害を助長しかねない。
記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
印刷ページの表示はログインが必要です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
無料会員登録はこちら
ログインはこちら