税務調査が入っても確定申告しなかった人の末路 年収1000万円超のフリーカメラマンの事例
たとえば、ボクサーだったらファイトマネーから5万円を引いた残りに、ホステスだったらその月の報酬から計算期間の日数×5000円を引いた残りに課税されます。
また、個人事業者であるフリーランスには、経費の算入が認められています。みなさんも仕事の道具を買ったり、電車に乗ったり、事務所の家賃を支払ったりしていると思います。
確定申告では、それらの経費を収入から引き、さらに社会保険料控除や配偶者控除などの控除も引いて、所得税を計算します。
経費や控除が多ければ納める所得税が減ります。だからといって、支払いが増えれば、資産は減ってしまう。経費が多過ぎても良くありません。所得税は超過累進税率を用いているので、税率が一定でなく、あなたの所得に応じて5〜45%が課税されています。
確定申告をすると、確定申告で計算した所得税と1年間に源泉徴収された所得税に差額が発生するので、納税または還付になります。
現金がなくて住民税を払えないフリーランス
住民税は、前年の所得に対してかかります。だから、社会人になって2年目の給料から徴収される方が多いと思います。
フリーランスの場合は自治体から6月頃に納付書が送られてくるので、銀行の窓口やPay Payなどで支払います。 納付書に記載されたバーコードをPay Payのアプリで読み込むだけで、すぐに納税ができるなんて、すばらしい時代になりました。
このような合理化が、フリーランスの納税を後押しすると信じています。
稀に、過剰な支出によって現金がなく、住民税が払えない方がいます。税金を滞納すると高い利息が発生します。また、そのまま放置すると銀行口座を差し押さえられて、通帳に「サシオサエ」と表示されます。
家に都道府県税事務所の職員さんがやってきて、お金に換えられそうなものを持っていってしまうこともあります。だから、将来の納税額を予想して現金を用意しておきましょう。
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