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ハラスメント対策を急げ! 22年4月からすべての企業で対策が必要に

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大企業に続いて中小企業にもパワハラ防止対策が求められる。

イラスト:髙栁浩太郎

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2020年6月に施行された「改正労働施策総合推進法」は、「パワハラ(パワーハラスメント)防止法」とも呼ばれる。施行と同時に、まず大企業に「パワハラ防止対策」が義務づけられたが、22年4月からはその範囲が中小企業にも広がる。

しかし何をすべきなのか。焦りを感じている中小企業の経営者や人事担当者は多いようだ。そこで、まずは求められる4つの対策がどのようなものなのかを整理しよう。

①事業主の方針の明確化およびその周知・啓発

これは、パワハラの定義や、それを行ってはならない旨の方針を明確化すること。そして、就業規則等にパワハラ行為者への対処の厳正化、対処内容についての規定を設けることだ。

②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

ここで重要なのは、「相談窓口」の設置だ。会社はその存在を社員らに周知し、また、相談に対応する者の対応力強化にも努める。

③職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応

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