瑕疵担保責任から契約不適合責任への改正で何が変わったか?
改正民法では「瑕疵(かし)担保責任」という表現が消えた。旧民法では、売買の目的物に「隠れた瑕疵」がある場合の売り主の責任(瑕疵担保責任)が規定されていたが、改正後は売買の目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない「契約不適合」があった場合の売り主の責任が規定された。
Q1. 「契約不適合責任」とはどのような責任?
売買契約を締結した売り主は、売買契約の目的物を買い主に引き渡さなければならない。売買契約の目的物の種類、品質または数量については、売買契約の中で、売り主と買い主とで合意しているはずであり、売り主は、その合意内容に適合した目的物を買い主に引き渡さなければならない。したがって、引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、売り主は買い主に対して一定の責任を取らなければならない(民法562条1項本文)。「契約の内容に適合しないもの」を売り主が買い主に引き渡した場合の責任なので、これを改正民法では、一般に「契約不適合責任」という。
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