在宅勤務を導入する・している企業にとって重要なのが、関連規定や社内制度の整備・確認だ。在宅勤務には法的な論点が多数存在する。いくつか取り上げたい。
まず重要なのが、勤怠管理だ。実態がどうであれ所定の時間働いたものと見なす「裁量労働制」を導入したいと考える企業は多いかもしれない。だが、中小企業の従業員にこれを適用するのは難しい場合が多く、在宅勤務でも残業代の支払いは必要になる。
トラブルや働きすぎによる従業員の心身の不調を避けるためにも、始業と終業の連絡は確実に行いたい。メールや電話のほか、クラウド勤怠管理システムなどもある。
人事評価の方法を見直す必要も出てくる。働く姿が直接見えないことを前提に、仕事のアウトプットをしっかりとチェックし、適切な評価を行わねばならないのだ。
ただし、業務内容や職種によっては、成果が出にくいことも、努力以上によい結果が出ることもある。労働法を専門とする木下潮音弁護士は、「会社はいろいろな仕事をする人で成り立っている。稼ぐから偉い、という価値観だけではなく、社員同士がお互いの仕事にリスペクトを持つことが大事」と言う。社員間に不満や不公平感の出にくい制度設計を行いたい。
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