特定の種類の債権の時効期間を短くする制度が廃止された。
民法の大改正の中で、とくに注目すべきものが「短期消滅時効の廃止」である。
この改正により、お金の貸し借りや売掛金請求、残業代請求などに大きな影響の及ぶ可能性があるので、ビジネスパーソンはぜひ知っておくべきだ。
「短期消滅時効」とは、特定の種類の債権の時効期間を原則的な時効期間より短くする制度のことをいう。旧民法では、債権の「種類」によって時効期間が異なっていた。
旧民法における原則的な時効期間は10年である。例えば個人間で借金した場合などには10年の時効期間が適用されていた。
短期消滅時効では、以下のような業種、種類の債権が1年の短期で時効により消滅した。飲食店、ホテル、大工や左官、演芸人の報酬、 貸衣装など動産の損料など。
2年の短期消滅時効は弁護士や公証人の報酬、生産者、卸売商人などの債権のほか、製造人、居職人の債権、学芸や技能教育者の教育費用、衣食代や寄宿代などもある。
3年の短期消滅時効は、医師や助産師、薬剤師の債権などである。商取引に基づく債権については、時効期間が5年とされていた。
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