大企業に続き中小企業でも開始。同一労働同一賃金は大きな経営課題である。
2020年4月に施行された改正パート・有期法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)は、自社が雇用するパート労働者および有期雇用労働者と正社員との間の不合理な待遇差を禁止しており、大企業に続き、中小企業でも21年4月から改正法が適用される。
労働者派遣法も改正され(20年4月施行)、派遣社員の待遇決定方式について新たなルールが設けられた。法改正は正社員との不合理な待遇差の是正を目的としており、「同一労働同一賃金」と呼ばれる規制だ。改正パート・有期法について、昨年10月の最高裁判所判決も踏まえて解説する。
この法律はパート労働者に適用されるパート労働法を改正し、有期雇用労働者も適用対象としたうえで、正社員との待遇差に関する規制を強化したものだ。改正の主な内容は、①正社員と非正社員(パート労働者および有期雇用労働者)との間の不合理な待遇差を禁止し、裁判の判断基準となる「均衡待遇」「均等待遇」の規定を整備、②非正社員の待遇に関する説明義務を強化し、正社員との待遇差の内容や理由等についての企業の説明義務を創設、③行政による企業への助言・指導等や行政ADR(裁判外紛争解決手続き)の規定を整備、などである。
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