今年4月に施行される「改正高年齢者雇用安定法」。ここでは、その概要や注意点、企業や労働者に求められる対応をQ&A形式で取り上げ、志 -こころ- 特定社労士事務所代表で特定社会保険労務士の矢島志織氏に答えてもらった。
Q1. 今回の法改正の概要と、そこに込められた国からのメッセージは何か?
概要は下表のとおりで、65歳までの雇用確保義務に加え70歳までの就業確保を努力義務として定めるというもの。「少子高齢化の進展やそれに伴う社会保障費の増大は、大きな課題。高齢者にも活躍してほしいという国からのメッセージだ」(矢島氏、以下同)
改正法施行後は、5つのうちいずれかの高年齢者就業確保措置が努力義務となる。
「実施については厚生労働相が指導、助言、勧告できる。これまでも高年齢者の就業確保は努力義務を経て義務化されてきた。今回も、いずれは70歳までの確保が義務になると予想される。今から準備を始めておきたい」
その際は、社内における年齢階層を“見える化”すること。高年齢者がいるならすぐさま対応を始める、数年後に65歳を迎える社員がいるなら、それを見越して制度設計に着手すればよい。「会社側は高年齢者に対する職務分担と賃金などを提示したり、労働者はどうしてほしいか要望を伝えたりする。労使で話し合ってほしい」。
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