改正会社法(以下、改正法)の重要な改正点について、ベリーベスト法律事務所弁護士の池内満氏と、よつば総合法律事務所弁護士の加藤貴紀氏に解説してもらった。
Q1. 今回の改正法にはどういったメッセージが込められ、何が目的と考えられるか。
「株主総会の規律の見直しや取締役等の規律の見直しなど、多岐にわたる法改正が行われた。これまでのコーポレートガバナンスを一層透明化するのが今回の目的と考えられる」(池内氏)
「社外取締役を選任する東証1部上場企業はすでに9割超。それにもかかわらず設置を義務づけたのには、ガバナンス向上を外国人投資家にアピールする狙いもあったと思う。株主総会関係資料の電子提供制度など、改正法は株主にとってプラスになる内容が目立った」(加藤氏)
Q2. 株主総会資料は、いつまでにウェブサイトに掲載すればよいか。議案数の数え方で注意点はあるか。
「株主総会の日の3週間前の日または招集通知を発した日の、どちらか早い日までに掲載を開始することとされている。電子提供措置は株主総会の前後を通じて一定期間継続しないといけないが、サーバーダウンやウイルスへの感染などによる改ざんで電子提供が中断されると株主総会決議の取消事由となるおそれがある。
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