小保方氏自身は、STAPができないことを証明した検証実験報告が終わった12月21日付けで理研を退職している。退職した場合、懲戒処分は不可能となる。ただ、不正行為防止に関する規定では、内容の公表と、研究費の返還請求などの措置が講じられる。
理研の会見でも「研究費の返還請求については検討しなければいけない」とコンプライアンス担当の有信睦弘理事は述べている。文部科学省の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」でも、「競争的資金の返還を求める」とある。
理研が小保方氏に支払った研究費は1年分程度と見られるが、小保方氏は博士課程在籍時の08年度から3年間、日本学術振興会から少なくとも月20万の生活費と特別研究員奨励費年60万円を受けている。小保方氏は早稲田大学に提出した博士論文も取り消しの執行猶予中だ。不正発覚時点からどこまで遡って責任を問えるのかという問題はあるが、不正にはそれ相応の対応が求められる。これが再発への歯止めにもなる。
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