「ガバナンス」なき企業に上場の意味なし 金融庁が突きつけた上場企業へのメッセージ
また、③の政策投資株式については、提携などに付随して株式を持ち合うケースがある。従来、その株式に関する議決権の行使基準に対する説明は、十分とは言えなかった面があっただけに、ここでも企業は入念な準備を迫られるに違いない。
なお、同コードの運営等に関する細目については、今後、東京証券取引所が策定作業にあたる。その際、同コードへの対応に相当の経営資源を投ぜざるを得ないという観点から、同コードの対象が東証一部、二部の上場企業に絞られる可能性がある。
裏返せば、新興市場の企業群は同コードの対象外となりえるわけだが、そうなると、東証一部、二部の上場企業と、新興市場の企業の間で、コーポレートガバナンスを通じた外部への情報開示のレベルが異なってくることも、ないわけではない。ひいては、新興市場の在り方が新たに問われることにもなりそうだ。
(撮影:尾形文繁)
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