知的障害者の私が「オレオレ」の受け子をした理由 利用した知人男性に「正直、まだ会いたい」
裁判で弁護側は事実についてすべて認めており、長谷川さんも次回公判の被告人質問において、知人男性について「当初は信用していました。今は信用できないんだなと思ってます」と証言した。知人男性だけでなく、夜遊びで知り合った人たちとの関係を断ち、「更生」することの約束を口にした。
弁護人からは、地元のケースワーカーから聞いた内容をもとにしたアセスメント結果や、更生支援計画書などが証拠として提出された。
「弁1号証は更生支援計画書。社会福祉士作成。特性や障害、今後ののぞましい支援環境支援内容、支援目標が記されている。続いては……」。2号証の紹介に移ろうとする弁護士を制し、「それが重要だと思うので、中身を朗読してください」としたのが兒島光夫裁判官だった。
家族関係は難しいものだった。
父親は養育無関心、母親からはネグレクト
父親は養育に無関心で長谷川さんとは会話がない。子育ては母親任せとなるが、この母親やきょうだいらも知的障害を有するか、その疑いがあるという。母親は子に愛情を持つものの、育児生活能力の低さからネグレクトが疑われ、養育不十分と判断されていた。
長谷川さんは事件の1年前から親元を離れ、共犯の知人男性と同居を始めた。他者に依存する特性があり、善悪の判断ができないまま周囲に流される傾向があるという。
社会性の欠如と善悪の判断の困難の原因は家庭環境にもあり、両親や共犯者から距離をおくため、地元でないグループホームでの生活が望ましいとのアセスメント(支援方針を立てるための評価・査定)結果が示された。
量刑に当たって考慮された事情は以下のポイントだ。裁判官は、やさしい言葉を選ぶように、ゆっくりと話した。
・犯行に不可欠な役割を果たしたが、強く言われて流され加担した面があり、軽度知的障害の影響もなかったとはいえない。
・犯情は芳しくないが、全体的なオレオレ詐欺のなかではマシな部類に属するといえる。
・前科なし。罪を認めている。社会復帰後の入居先など、更生の環境が整ってきていること。
続いて、もっとゆっくりと語りかけるように執行猶予の意味を説明した。
「執行猶予の意味を説明します。ただちに刑務所に入れないで、社会のなかで更生するチャンスを与えることです。
執行猶予の期間は4年間。犯罪を犯しちゃダメということです。4年の間に罪を犯すことになると、今回の2年4カ月くらい刑務所で服役してもらうし、新たに犯した罪の刑もあわせることになるので、長く刑務所に行ってもらうことになります。
4年間は罪を犯さず、無事過ごすということになる。わかりますか? 言ってる意味はわかったかな。くれぐれもその期間は真面目に生活してね。4年間が無事に経過しても、またやってしまうと。簡単に執行猶予は付かないから。4年の先も長く注意してね」