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家族の「証拠隠滅」を助けたら罪になる? 「姉の運転する車で凶器を捨てにいった」

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「自分の犯罪に関する証拠を隠そうとすることは、人間の普通の感情として仕方がないことだと考えられているからです。

しかし、『他人の』犯罪に関する証拠は、『捨ててしまうのは仕方がない』なんて言えませんから、証拠隠滅罪として処罰されるのです」

家族は「他人」なのか?

それでは、その他人が「家族」ならどうなるだろうか?

「他人のようで他人とは言い切れないような存在、たとえば『家族』だったら、自分と同じように考えてしまうときもあるでしょう。

もし、自分の子どもが犯罪に関わっていると知ったら、お母さんはその証拠を捨ててしまうかもしれません。刑法105条は、こうした人間の普通の感情を考慮し、『親族』が証拠を隠したり、壊したりした場合、『その刑を免除することができる』と定めています。

今回の事件で、女子生徒の姉は『親族』にあたりますから、この規定が適用される可能性があります」

免除というのは、無罪とは違うのだろうか。

「『刑の免除』というのは難しい概念ですが、要は『有罪だけれど刑罰を受けなくてよい』ということです」

このように解説したうえで、神尾弁護士は「もっとも、実際上、刑の免除の規定が適用されることはまれです。こうしたケースでは、起訴にまで至らず、裁判にならないことがほとんどだからです」と、つけ加えていた。

神尾 尊礼(かみお・たかひろ)弁護士
東京大学法学部・法科大学院卒。2007年弁護士登録。埼玉弁護士会。刑事事件から家事事件、一般民事事件や企業法務まで幅広く担当し、「何かあったら何でもとりあえず相談できる」事務所を目指している。
事務所名:彩の街法律事務所

 

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