あなたにも出来る! 社労士合格体験記(第14回)--職業訓練修了しても仕事は見つからず

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そして、公共職業訓練等の規定で必ず覚えておかなければならない頻出の論点は、基本手当支給期日の例外です。通常、基本手当は原則「4週間に1回」が支給単位で、前日までの失業の認定を受けた日分が支給されます。ただし、公共職業訓練等の受講中は「ひと月に1回」が支給単位で、前月分が支給されることになります。

延長給付の優先順位

「訓練延長給付」のほかにも、「広域延長給付」と「全国延長給付」が基本手当の延長給付として規定されています。「広域延長給付」と「全国延長給付」の延長日数の限度はいずれも90日です。この3種類の優先順位は頭文字をとって「広・全・訓」と覚えます。優先順位の高い給付が行われている期間は、それ以外の給付は行われません。
また、現在は暫定的に「個別延長給付」が設けられています。給付の優先順位は他の3種類よりも上です。そして延長日数の限度は、原則60日(算定基礎期間が20年以上、かつ、所定給付日数が270日または330日の場合は例外的に30日)であることも押さえておきましょう。

次回はビジネス実務法務検定の受検です。

【毎月第2・第4火曜日に掲載予定】

翠 洋(みす・ひろし)
1958年愛知県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業後、ラジオたんぱ(現・ラジオNIKKEI)入社。番組制作、報道、出版事業などを経て45歳で退職。延べ1年半の失業期間の後、NHK「地球ラジオ」の専属ディレクターとして3年勤務。その間、ファイナンシャル・プランナー(AFP)に登録。2007年4度目の挑戦で「行政書士」合格後、行政書士法人で外国人の日本在留ビザ申請代行業務に従事。「社会保険労務士」には、2008年4度目の挑戦で合格。現在は、職業訓練講師として「人事労務基礎科」「基礎演習科」などを教えている。趣味はアルトサックス演奏、温泉巡り。「語学オタク」。

人事・労務が企業を変える 東洋経済HRオンライン

 

 

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