あなたにも出来る! 社労士合格体験記(第14回)--職業訓練修了しても仕事は見つからず
救急車で搬送された義母
なんと母親が肝臓疾患による食道静脈瘤破裂のため、家のトイレで大量吐血して、救急車で病院に運ばれたというのです。すでに入院の手続きを終えて、母親もどうにか無事だったため、妻はいったん家に帰っていました。コンサートの打ち上げは欠席して、とにかく急いで自宅に帰ることにしました。
家に到着すると、妻がトイレ周辺の血痕を掃除していました。仕事でイベント慣れしている妻は、取り乱した様子もなく、一見肝が据わっているようにみえます。ただ、生活を共にしている私には、あまりの急な出来事に、相当消耗していることがわかりました。きっと何も食べていないので、まず軽く食事をとって、ゆっくりと詳しい話を聞くことにしました。
義母は1年前に大手術をした後は、われわれ夫婦と同居していました。幸い妻が在宅中に吐血したため、すぐに救急車を手配することができました。ただ、もしタイミングが悪くコンサートに早くきていたらどうなっていたことかと、ゾッとさせられます。
基本手当の訓練延長給付
ところで、雇用保険法には「公共職業訓練を受け終わっても、なお就職が相当程度に困難なものであると公共職業安定所長が認めた場合」には、30日を限度に訓練延長給付が行われると規定されています。私にも可能性があるかもしれないと、ダメもとで尋ねてみました。ハローワーク窓口の説明では、この規定が実際に適用されることはまれで、原則、障害者等の就職困難者でないと適用されないとのことでした。実際の取り扱いは、教科書通りにいかないことも多々あるのです。
ただ社労士試験対策としては、法律上の訓練延長給付の延長日数を3点セットで覚えておくことが肝要です。最初が「公共職業訓練等を受けるために待機している期間」の限度「90日」、次に「公共職業訓練等を受けている期間」の限度「2年」。そして終了後「30日」となるわけです。