保険料を安く済ませる、目のつけどころ 本当に必要な保障額を、過大に見積っていないか
例えば、加入者がまだ若くて、収入がそれほど多くないうちは、保険料を安くするために保険期間3~5年くらいの定期保険(掛け捨て)に入っておく。その後、収入が増えて、保険料の支払いに余裕ができたときに、必要な期間だけ(最長100歳まで)定期保険を延長することが可能だ。あるいは、子どもが一人立ちできるまでの期間に合わせて収入保障保険に転換する、といったこともできる。
ただし、転換は、保険会社によって、規定上、できるものとできないものがあるので、事前に確認が必要だ。
加入者が高齢で亡くなったときの請求漏れに注意!
最後に、保険を受け取るときの注意点についても触れておこう。
実は、せっかく生命保険に入っても、加入者が亡くなったあと、受取人からの請求がないために、保険金が未払いとなってしまうケースが、かなりの件数に上っていることが知られている。
例えば、契約者が高齢になり認知症を患ってしまった場合など、本人が保険に加入していたことを家族が誰も知らないまま、請求漏れとなってしまうことがある。
保険金の支払いは、請求がなければ行われない。ところが、保険会社としては、加入者の安否を常時把握するのは、実際のところ難しい。契約者本人に対して、契約内容の通知を年に1度、郵送することになっているが、すでに死亡してしまっている場合など、保険を契約していることを知らない遺族が「また保険会社のダイレクトメールか」などと思い、開封しないまま捨てられてしまうことも珍しくないようだ。
それに、保険会社の中にはアフターフォローの良さを売りにしているところもあるが、実は生命保険の営業職員の平均勤続年数は、10年未満といわれている。保険に加入したときの営業担当者が、保険金を請求するときにも実際に担当してくれているかというと、決してそうではないことが多いのだ。
こうした状況をふまえて、業界団体である生命保険協会では、保険金の支払い漏れ防止策の一環として、今後1年以内に高齢の加入者への対応をまとめた指針を作成することにしている。
ただ、一番大切なことは、契約者本人が、加入している保険のことを、家族にきちんと知らせておくことだ。どんなときに、誰に対して、いくら保険金が支払われるのかを、夫婦間、親子間で、きちんと話し合っておこう。そうでないと、せっかく払い続けてきた保険料がムダになってしまうことになりかねない。
また、契約者本人が高齢になったり、認知症をわずらってしまった場合には、成年後見制度や、指定代理請求人の制度を活用することも検討するべきだろう。くれぐれも、保険料の払い損みたいになってしまわないように、元気なうちにしっかりと手を打っておくことが大切だ。
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