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では、なぜこれまで存在しなかったのか。日本空港ビルの鷹城勲社長は「制度や手続きに大きな問題はない。ただ日本では、空港会社が空港型免税店を経営する場合が多く、市中を意識してこなかった。訪日観光客も少なかった」と振り返る。実際に、百貨店関係者は「具体的には検討しなかった」とし、今まで申請された例はないという。
もっとも、制度面では容易でない点もあるようだ。
タックスフリーショップの根拠法が消費税法で、管轄が国税庁なのに対し、デューティフリーショップは関税法で、財務省関税局。特に後者は関税法上、「保税蔵置場」としての許可(42条)や「保税運送」の承認(63条)を、該当する地域の税関長から得る必要があり、手続きが面倒だ。
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