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「年下妻のいる夫」は年金を大幅加算できる「裏技」 夫の年金が500万円以上上乗せになるケースも

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  • 前田 菜緒 ファイナンシャルプランナー
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しかし、2022年から制度が改正され、仕事をしていても年金情報が更新されることになります。したがって、65歳以降年金を受け取りながら働いていても、働くことによって増やした年金を受け取ることができるようになります。

武夫さんの場合、65歳から年金を受け取りながら働いたとしても、68歳になった時点で、働いて増やした年金に加え、加給年金も支給されることになります。仮に、年金の受け取りを3年遅らせて68歳から受け取るなら、繰り下げによる年金増額分と、65〜67歳まで働いて増やした厚生年金分、さらに加給年金も受け取ることになります。

老後の働き方は年金受給とセットで考えよう

玲子さんは、武夫さんが70歳まで元気に働いてくれるだろうかと心配していましたが、もう少し短めの目標年齢ができたこと、年の差夫婦だからこそ加給年金支給期間も長いことを知り、気持ちがすっきりしたようです。武夫さんも68歳までという低めの目標ができたことで肩の荷が少し下り、モチベーションも上向きになったようです。

働き方と年金は深く関係します。働き方を考える際は、長い目で考えると思いますが、その際は年金もセットで考えてみてはいかがでしょうか。より自分にとって好ましい老後の設計ができるでしょう。働き方に対する迷いも消えるかもしれません。

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