2015年の相続増税より本当に怖い話 もめるのは“母の相続”と遺産の「分け方」
2015年1月1日から相続税が増税になる。
たとえば、相続財産から非課税にできる基礎控除の額は、現状の8000万円から4800万円に引き下がる。都心のマンションと、数千万円の金融資産があればすぐに超えてしまいそうな額だ。税率も上がり、最高税率は50%から55%へ拡大、資産家はまさに「半分以上を国に持って行かれる」時代になった。
土地にかかる税額を算定する基準となるのが、年に1回公表される「路線価」。今年も7月1日に公表されたが、都心部などで軒並み昨年より上昇している。この結果、相続税の課税対象者がぐっと増加する見通しになっている。
税理士法人レガシィの試算では、両親の片方が亡くなった後、残された親もなくなった時の相続(二次相続)について、約2000万円の金融資産と一軒家(50坪弱)、その他資産200万円弱の財産に対して、来年以降新たに相続税が課税される住宅地が近くにある駅が、首都圏でも郊外へ広がった。
主要な駅では、東京都なら高尾駅(JR中央線)、神奈川県の小田原駅(JR東海道線)、千葉県の蘇我駅(JR京葉線)、埼玉県の上尾駅(JR高崎線)のあたりまで、課税のアミがかかってしまうことになる。
問題は母の相続(二次相続)
ここで二次相続と書いたが、一次相続の場合は課税とならないことが多い。なぜなら、残された配偶者には別途、相続税の控除があるからだ。相続財産全体の半分か、1億6000万円のうち大きいほうの金額までは、非課税となる。遺産が自宅の場合は小規模宅地特例など、ほかの税優遇もある。
親世代の日本の夫婦は男性が年上であることが多く、また男性の平均寿命のほうが女性より短いことから、一次相続は「父の相続」となることが多い。残された母の生活を守るため、子も母に多めの財産が配分されることにあまり文句を言わない。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら