ついに施行された国民投票法、今こそ「憲法9条は改正しない」と国民投票で決めるべき!
これらの中でも筆者としては、「最低投票率の問題」は再度きちんと議論をしなければならないと考えている。
質問主意書
筆者は、2009年4月1日の質問主意書で、国民投票制度の周知、18歳からの投票を認めるか、憲法審査会の設置、などについての政府の取り組みを指摘した。これに対し09年4月10日に、内閣総理大臣麻生太郎名義で政府から答弁書が来た。
リーフレットの配布や総務省ホームページにおける周知、ポスターを地方公共団体に掲示するという取り組みをしてきたというし、各府省や、法制審議会の答申を踏まえての検討を進めているという。このように、回答上は「ちゃんとやっている」とのことだが、実際にはまったく進んでいないのである。
国会での議論も止まっている
また、国会の準備も止まっている。
憲法改正案を審議する衆参両院の憲法審査会は「休眠状態」である。国民投票法では、憲法改正案は憲法審査会で審議され、発議には、衆議院で議員100人以上、参議院で50人以上の賛成が必要とした。
そして、両院本会議で総議員の3分の2以上の賛成で可決する。可決された改正案は、国民に提案され、60日以後180日以内に国民投票を実施する。賛成投票が投票総数の2分の1を超えれば、国民の承認があったものとされる。ちなみに最低投票率は規定されていない。
民主党は「国民の自由闊達な憲法議論を」としている。筆者はこのとおり、「わが国のあり方をみんなで議論すべき」だと考える。
憲法9条と前文を変えないことを国民投票できないか?
参議院選挙が終われば、選挙は、その後3年間はない可能性が高い。そうすれば、時間をかけて深い議論を行うことができるのではないかと考える。