しかし、鉄道運輸規程が定めるペナルティーはこれにとどまらない。鉄道営業法上の刑罰規定に該当する場合にはその刑罰(同法第35条)を受ける可能性があるほか、
という3段重ねが用意されている(鉄道運輸規程第24条第3項、第4項)。なお、②の「kg」は、条文上「瓩」と漢字で記されている。恥ずかしながら条文を見たとき、何と読むのかわからず初めて「kg」の漢字表記であると知った。
これを受けて、たとえばJR東日本の旅客営業規則第312条でも同様の規定が用意されている。ただし、②に関連した規定では、火薬類はkgあたり1000円、その他の危険品はkgあたり300円とされている。
手荷物検査のルールを明文化
しかし、冒頭に述べた地下鉄サリン事件では猛毒のサリンが、東海道新幹線での焼身自殺事件ではガソリンが、列車内に持ち込まれた。法令で禁止していても、実効性を担保する手段・制度が整っていなかった、というのが危険物の持ち込みを排除できなかった理由の1つであろう。
そのため今般、国交省は安全な鉄道輸送を確保するために手荷物等の点検のための規定を法令の中に盛り込み、鉄道事業者が必要な点検を適切に実施できる環境を整備することにした。
6月8日に公布した鉄道運輸規程の一部を改正する省令によれば、鉄道運輸規程に新たに第25条の2を設け、携帯品の点検についての規定を定めた。なお、原文は漢字カタカナ表記で堅苦しい言葉遣いになっているが、読みやすくして紹介する。
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